| 公納行政書士事務所 | ||||
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| 有限責任事業組合契約(LLP)のことは公納行政書士事務所へ(東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・築西市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・坂東市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・桜川市・鉾田市・神栖市・行方市・つくばみらい市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・堺市・堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・新潟県・新潟市・北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区・静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・千葉市・中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・酒々井町・印旛村・本埜村・栄町・神崎町・多古町・東庄町・大網白里町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)。 | ||||
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| <有限責任事業組合契約(LLP)> | |
| 一 | 手続 |
| 1 | 組合員による組合契約作成 |
| 2 | 出資金払込・現物出資の給付 |
| 3 | 組合契約登記申請 |
| 4 | 組合契約登記完了 |
| 二 | 組合契約書の絶対的記載事項(有限責任事業組合契約の関する法律第4条第3項) |
| 1 | 有限責任事業組合(以下「組合」という。)の事業 |
| 2 | 組合の名称 |
| 3 | 組合の事務所の所在地 |
| 4 | 組合員の氏名又は名称及び住所 |
| 5 | 組合契約の効力が発生する年月日 |
| 6 | 組合の存続期間 |
| 7 | 組合員の出資の目的及びその価額 |
| 8 | 組合の事業年度 |
| 三 | 組合契約登記事項(有限責任事業組合契約の関する法律第57条) |
| 1 | 有限責任事業組合の事業・組合の名称・組合員の氏名又は名称及び住所・組合契約の効力が発生する年月日・組合の存続期間 |
| 2 | 組合の事務所の所在場所 |
| 3 | 組合員が法人であるときは、当該組合員の職務を行うべき者の氏名及び住所 |
| 4 | 組合契約書において第37条第1号から第5号までに掲げる事由以外の解散事由を定めたときは、その事由 |
| <第3編 債権> | ||
| <第2章 契約> | ||
| <第12節 組合> | ||
| 第667条 | 1 | 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 |
| 2 | 出資は、労務をその目的とすることができる。 | |
| 第668条 | 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 | |
| 第669条 | 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 | |
| 第670条 | 1 | 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。 |
| 2 | 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。 | |
| 3 | 組合の常務は、前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。 | |
| 第671条 | 第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。 | |
| 第672条 | 1 | 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。 |
| 2 | 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。 | |
| 第673条 | 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。 | |
| 第674条 | 1 | 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。 |
| 2 | 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。 | |
| 第675条 | 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。 | |
| 第676条 | 1 | 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。 |
| 2 | 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。 | |
| 第677条 | 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。 | |
| 第678条 | 1 | 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。 |
| 2 | 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。 | |
| 第679条 | 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 | |
| @ | 死亡 | |
| A | 破産手続開始の決定を受けたこと。 | |
| B | 後見開始の審判を受けたこと。 | |
| C | 除名 | |
| 第680条 | 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。 | |
| 第681条 | 1 | 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。 |
| 2 | 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。 | |
| 3 | 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。 | |
| 第682条 | 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。 | |
| 第683条 | やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。 | |
| 第684条 | 第620条の規定は、組合契約について準用する。 | |
| 第685条 | 1 | 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。 |
| 2 | 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。 | |
| 第686条 | 第670条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。 | |
| 第687条 | 第672条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。 | |
| 第688条 | 1 | 第78条の規定は、清算人の職務及び権限について準用する。 |
| 2 | 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。 | |
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